◎ 平成23年度の税制改正
 (所得税の改正)



確申期における税務署の混雑緩和につながる施策等



◆ 平成23年度の税制改正−所得税1



◎ 平成23年分以後の申告所得税について適用される


【年金所得者の確定申告不要制度の創設】

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下で、

     公的年金等に係る雑所得以外の所得金額
    20万円以下の場合には、

     確定申告を不要とする制度が創設されました

    源泉徴収されていれば、還付になる場合も
      あり、確定申告するかしないかは納税者の
    選択によることとされました
    但し、住民税の申告は必要です



    ◎ 平成24年1月1日以降に提出される申告分から適用


    【申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見直し】

    ★ 所得税の確定申告書提出期間

    申告義務税額申告書の提出期間
    改正前改正後
    納付翌年2月16日〜3月15日
    還付翌年2月16日〜3月15日翌年1月1日〜3月15日
     
    還付なし (翌年1月1日から提出可)



    ◎ 平成24年1月1日以後に行われる店頭デリバティブ取引から適用


    【総合課税の雑所得等から申告分離課税の雑所得等に変更】

  • 店頭取引FX等に係る差金等決済の所得については、
    従来は 「総合課税」 の雑所得等として課税されていた

    金融先物 (通貨 ・金利)  商品先物
    有価証券関連デリバティブ
    市場取引申告分離 (雑所得)
    一本化
    20%
    申告分離課税の雑所得等

    (先物取引に係る雑所得等)
    店頭取引総合課税 (雑所得)

    これにより、両者の「損益通算」及び「損失額の3年間の繰越控除」が可能に




    ≪事業に戻る≫  ≪生活に戻る≫

    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪高齢者に対する課税強化に戻る≫



    確申期において税務署が混雑していましたので、上記の措置が講ぜられました。



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