◎ 平成23年度の税制改正
(所得税の改正)
確申期における税務署の混雑緩和につながる施策等
◎ 平成23年分以後の申告所得税について適用される |
【年金所得者の確定申告不要制度の創設】 |
公的年金等の収入金額が400万円以下で、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 が20万円以下の場合には、
確定申告を不要とする制度が創設されました |
★ 源泉徴収されていれば、還付になる場合も あり、確定申告するかしないかは納税者の 選択によることとされました 但し、住民税の申告は必要です |
◎ 平成24年1月1日以降に提出される申告分から適用 |
【申告義務のある者の還付申告書の提出期間の見直し】 |
★ 所得税の確定申告書提出期間 |
申告義務 | 税額 | 申告書の提出期間 |
改正前 | 改正後 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
有 | 納付 | 翌年2月16日〜3月15日 |
有 | 還付 | 翌年2月16日〜3月15日 | 翌年1月1日〜3月15日 |
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無 | 還付 | なし (翌年1月1日から提出可) |
◎ 平成24年1月1日以後に行われる店頭デリバティブ取引から適用 |
【総合課税の雑所得等から申告分離課税の雑所得等に変更】 |
店頭取引FX等に係る差金等決済の所得については、 従来は 「総合課税」 の雑所得等として課税されていた |
金融先物 (通貨 ・金利) 商品先物 有価証券関連デリバティブ |
市場取引 | 申告分離 (雑所得) | ⇒ 一本化 | 20% 申告分離課税の雑所得等 (先物取引に係る雑所得等) |
店頭取引 | 総合課税 (雑所得) |
これにより、両者の「損益通算」及び「損失額の3年間の繰越控除」が可能に |
≪事業に戻る≫ ≪生活に戻る≫
≪確定申告した方が得な場合に戻る≫ ≪高齢者に対する課税強化に戻る≫ |
確申期において税務署が混雑していましたので、上記の措置が講ぜられました。
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